恋のなやみに効くメディア

弁護士が回答!リベンジポルノで恥ずかしい画像をばらまかれたときの対処法

星 花

星 花H.Hoshi

メール、LINEなどコミュニケーションツールの発達で、便利な世の中になりました。

恋人とのやりとりの中で写真を送った経験、誰しもあるはず。盛り上がってちょっとキワドイ画像を送った人、いませんか? その画像、全世界にばらまかれる可能性があります!

刑事処罰を求める場合や、わいせつ画像流出に対する対処などについて、アディーレ法律事務所パートナー弁護士の篠田恵里香さんにお聞きしました。

■刑事上の責任追及は示談していると難しい

「民事上の賠償請求をしてもなお相手を許せないということであれば、刑事処罰を求めることも視野に入ります。刑事告訴を行う、ということですね。

ネット上の誹謗中傷行為は、名誉毀損罪や侮辱罪、業務妨害罪、信用毀損罪等の成立が考えられます。リベンジポルノのようなケースでは、裸体を掲載されたこと自体に名誉毀損罪が成立しえますし、“写真をばらまくぞ”等と脅されたのであれば脅迫罪も成立します。

ただ、民事での賠償金を受け取って“示談”をしていた場合は、告訴がなかなか受理してもらえないか、受理されたとしても不起訴処分で終わる可能性は高いですね」

なるほど。刑事事件として責任追及するか、示談にするか、専門家に相談の上、方向性をあらかじめ決めておいたほうが良さそうですね。

■投稿内容がわいせつな内容だった場合

「18歳未満の裸体などのわいせつな写真・動画を頒布する行為や、ネット上にばらまくといった行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反となり、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科が科せられます(同法7条4号)。

児童ではなく大人の場合は、わいせつ物頒布罪として、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の併科が科せられることになっています(刑法175条1項)。

明らかにわいせつな画像を掲載されているのであれば、民事の賠償うんぬんを待たずに、すぐに捜査機関に動いてもらうことも視野に入りますね」

人に知られるのは恥ずかしい……と泣き寝入りしてしまいそうなケースではありますが、放置したら被害者が増える可能性も。法律の専門家であれば、興味本位に扱われる心配も無さそうですし、恥ずかしがらずに相談できそうですね。

いかがでしたか? インターネットの匿名性ゆえに、得体の知れない不気味さを感じて戦意を喪失してしまいそうになりますが、相手は化物ではなく人間です。

普段からネットトラブルに巻き込まれないように注意するとともに、万が一トラブルが起こった場合は、その道のプロの手を借りつつ、被害を最小限に抑える適切な対応をしたいものですね。

【取材協力】

※ 篠田恵里香・・・弁護士法人アディーレ法律事務所パートナー弁護士(東京弁護士会所属)。男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。公式ブログ『弁護士篠田恵里香の弁護道』も更新中。