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知らずにアリナシは語れない「事実婚のメリット&デメリット」【前編】

星 花

星 花H.Hoshi

最近、女優の遠野なぎこさんが離婚し、元夫とは恋人同士として再スタートしましたよね。「今の方が仲が良い」と良好な関係を強調する姿が報道されましたが、芸能人や著名人の間では、“ほぼ夫婦”であっても入籍をしない事実婚カップルは少なくないようです。

ハリウッドセレブなどの影響もあり“事実婚”はイマドキ感があり自由なものというイメージを持つ方も多くなってきました。さて、その実情はどのようなものでしょうか。

今の日本の法律に照らし合わせるとどんなメリットとデメリットがあるか、アディーレ法律事務所パートナー弁護士の篠田恵里香さんに2回にわたりお話を伺いました。

 

■1:名字が変わるってこんなに大変

「結婚に伴って氏を変更した方の中には、“夫婦別姓がなぜ認められないの?”と思った方も少ないないのでは。日本では、法律婚=氏の変更が必須です。免許証や銀行口座、パスポート、クレジットカードから年賀状等の郵便物に至るまで、“氏が変わる”ことによる手続きは煩雑極まりありません。

一方、内縁であれば、“これまでの氏のまま”生活することができます。さらに、内縁を解消しても、離婚のように“バツイチ”になることもなく、“旧姓に戻る”という煩わしさもありません」

確かに、働く女性にとって、平日しか稼動していない役所に出向いてもろもろの手続きをするのは非常に煩わしく、「どうして女性ばかりこんなに面倒なの?」と思ってしまいますよね。

最近では、職場で旧姓を使う女性も多くなっていますが、手続き上の名前とビジネスネームが混同してしまうことで面倒な説明をしなければいけない場面もあったりします。

 

■2:どれくらいの権利が保証されるの?

「内縁は、法律上も“可能な限り夫婦と同様の扱い”がなされます。内縁を解消した場合には、離婚の際と同じように、財産分与や将来相手が受け取るべき年金の分割、相手が浮気した場合の慰謝料等についても請求できるとされています。

また、医療や健康保険、相手が亡くなった場合の遺族年金など、社会保障制度全般については、法律上、“配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)”という規定のし方がされていますので、基本的に“内縁の妻”も法律上の妻と同様の保障を受けることができます」

なるほど! 事実婚を選ばない理由のひとつとして、“夫婦としての保障が受けられない”という意見を耳にすることがありますが、実は法律上はきちんとした保障を受けることも可能なのですね。

 

いかがでしたか? フランスの出生率増加には、事実婚の一般化が多分に関係しているといわれています。少子化が囁かれる日本でも、事実婚の広がりと出生率増加は比例するのかしないのか……。

次回は、事実婚を考えているカップルが知っておきたいデメリットについて伺ってみたいと思います。

 

【取材協力】

※ 篠田恵里香・・・弁護士法人アディーレ法律事務所パートナー弁護士(東京弁護士会所属)。男女トラブル、交通事故問題等を得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識をもつことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有。外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた 夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。公式ブログ『弁護士篠田恵里香の弁護道』も更新中。