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プラトニック不倫!? 肉体関係ナシで慰謝料が発生するケースが判明

星 花

星 花H.Hoshi

先日、『NEWSポストセブン』に「肉体関係なしでも男女の不倫認定 裁判所が44万円の賠償命令」というニュースが掲載され物議を醸し出しました。

肉体関係はなくても、心が揺れただけで慰謝料発生なのでしょうか!?

今回は、“プラトニックでも不倫認定されるケース”について、アディーレ法律事務所所属のシングルマザー弁護士・島田さくらさんに、お話を伺ってみました。

 

目次

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■プラトニックな関係でも慰謝料が発生することは多いの?

「肉体関係はないものの恋人のような付き合いをしていた場合、慰謝料を支払わなければならないのか。

明確に法律で定められているわけではありませんし、最高裁がバシッと判決を出しているというわけでもなく、実務上、見解が分かれています。

下級審では、“肉体関係がなければ慰謝料請求を認めない”と考える判決が多いようですが、肉体関係がなくとも慰謝料を認めるケースも存在します」

なるほど! さほど頻繁にあるケースではなく極めて稀なケースだからこそ、騒がれたという一面もありそうです。

 

■妻には“貞操権”がある?

「守るべき妻の権利を”貞操権(私以外の人と肉体関係をもたないで!という権利)”と考えると、慰謝料請求には肉体関係が必要ということになります。

しかし、広義に“夫婦生活の円満”と考えると、これをおびやかす行為があれば肉体関係がなくても慰謝料を払わなければなりません。

先月、大阪地方裁判所は、妻から夫の恋人に対する請求について、“肉体関係までは認められない”としながらも、“44万円の支払いを命じる”判決をくだし注目を集めました。この判決では、夫と恋人との親密な関係が、夫から妻への冷たい態度に影響していると判断したようです」

なるほど。たとえ肉体関係がなくとも、夫婦関係が破綻する原因を作り、妻の権利が著しく侵害されたと認められれば、慰謝料が発生する可能性もあるのですね。

 

■既婚者が異性とふたりで食事するのは危険なの?

「いえ。もちろん、友人とふたりでご飯に出掛けただけで、“不倫だ! 慰謝料だ!”なんてことにはなりません。

しかし、既婚の男性と泊まりで出掛けたり、高価なプレゼントをもらったり、夜な夜なふたりでデートを重ねたり……“普通の友達関係ではないよね”という行為を続ければ、慰謝料の可能性も出てきます」

仕事の合間に同僚とランチに行く場合や、異性のクライアントと打ち合わせがてら食事をするような場合と、不必要な夜のデートを繰り返すのでは、ひとくちに“ふたりで食事”といってもまったく印象が違いそうですね。

 

いかがでしたか?  過剰に神経質になる必要はなさそうですが、うしろめたいと感じるような、世間の常識から逸脱した行動は控えておいたほうが無難ですね。

 

【取材協力】

島田さくら・・・弁護士法人アディーレ法律事務所 所属弁護士(東京弁護士会所属)。自身の過去の男運のなさからくる経験(元カレからのDVや、妊娠が発覚した翌日にカレから別れを告げられたこと)をもとに悩める女性の強い味方として男女トラブル、さらには労働問題などを得意分野として多く扱う。シングルマザー弁護士として、相談者の悩みを解決するかたわら、家庭では子育てに奮闘している。

 

【参考】

※ 肉体関係なしでも男女の不倫認定 裁判所が44万円の賠償命令 – NEWSポストセブン

※ 弁護士が教えるパーフェクト離婚ガイド – アディーレ法律事務所