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不貞ってどんな行為?慰謝料の相場は?「不倫と不貞の違い」を解説

中田綾美

中田綾美A.Nakata

目次

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1:「不倫」と「不貞」は違う?不貞行為とは?

元SPEEDの今井絵理子参議院議員と、橋本健元神戸市議の不倫疑惑は記憶に新しいところ。会見においてふたりは親密な関係にあったことは認めつつも、一貫して「一線は越えていない」ことを主張し続けました。

果たしてふたりはシロなのかクロなのか? 法律的にはふたりの間に“不貞”があったのかどうかが問題となります。

ちなみに、結婚している人が配偶者以外と恋愛関係になることを一般的に“不倫”といいますが、“不倫”は法律用語ではありません。“不倫”と“不貞”は似たもの同士ではあるものの厳密には異なるものです。

離婚や慰謝料について裁判などで争われる場合も、“不倫”があったかどうかではなく、“不貞”があったかどうかがポイントとなります。

では、法律上、問題となる“不貞”とはどういうことなのか? 次章から解説してきます。

 

2:不貞行為とは?弁護士が徹底解説

(1)民法における離婚事由としての不貞行為

「法律上、“不倫”という言葉はありませんが、民法770条1項1号には離婚事由として“不貞”が規定されています。

ここでいう不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意志にもとづいて配偶者以外の者と性的関係、つまり肉体関係をもつことをいいます」(以下「」内は弁護士・林誠吾先生)

(2)不貞行為はどこから?キスも不貞になる?

――“不貞行為=肉体関係に限る”ということは、キスだけなら不貞にあたらないということでしょうか?

「“離婚事由”としての不貞行為であれば、たしかにそうなります。ただ、“慰謝料請求が認められるかどうか”では話が別です。“離婚事由”という文脈における不貞行為と、“慰謝料請求”という文脈における不貞行為とは若干異なるのです。

もう少し詳しく説明しましょう。

慰謝料請求での不貞行為は、離婚の場合よりも広い解釈がなされており、肉体関係に限らず、“婚姻関係を侵害する可能性のある行為”が含まれます。

つまり、キスだけなら離婚事由としての不貞行為には当たらないものの、慰謝料請求権が発生する不貞行為には当たる可能性が高いのです」

(3)肉体的接触がゼロでも“不貞”に当たる可能性も!?

「実際の裁判例でも、男性が身体上の問題により性交渉が不能な状態であっても、総合的な事情を考慮すると夫婦の信頼関係が破壊されたものとして、不貞行為があると認められたケースがあります」

(4)不貞行為の証拠には、どのようなものが使えるか?

「肉体関係があったかどうか、密室での行為の証拠を押さえることはきわめて困難です。ただ、ラブホテルに入っていく姿をとらえた写真であれば有力な証拠にはなりえます。

これがラブホテルではなく、シティホテルであれば、いくらでも言い逃れができるので、それだけで不貞行為の証拠とするには少し弱いかもしれません。

実際の争いでは、ひとつの決定的な証拠を探すというより、さまざまな証拠や情報を積み重ねて、肉体関係があったであろうこと、あるいは、婚姻関係の侵害にあたることを立証していきます。

たとえば、最近ではメールやLINE、SNSでのやりとりで立証することも多いです。ホテルに行く約束ですとか、実際に行ったことを示すやりとりは、不貞行為の証拠になりえます」

(5)不貞行為にも時効はある?

「不貞は民法上の不法行為の1種ですが、その時効については、民法724条に定められています。加害者を知ったときから3年、あるいは、加害者を知らないままでも、不法行為から20年経過すると、時効が成立。つまり、不貞について法的責任を問えなくなります」

――ということは、夫が30代のときに不貞を働いたという事実が、60代で発覚したような場合、すでに20年が経過しているので、妻は泣き寝入りというか、家庭内で夫に文句を言って懲らしめることくらいしかできないということですね。

(6)“加害者を知ったとき”とは?

「時効の起算点のひとつである“加害者を知ったとき”ですが、これは不倫相手の名前と住所を把握したときだと解されています。つまり、“何となく夫に女の影がある”という疑いだけでは、“加害者を知った”にはあたりません」

――たとえば、職場での不倫で、「夫の会社にいるあの女!」というところまでわかっているという場合はどうでしょうか?

「あくまで職場がわかっているだけで、その女性の住所まで把握していないのであれば“加害者を知った”にはあたらない可能性が高いでしょう」

(7)不貞行為の慰謝料は?相場はどれくらい?

「不貞行為の慰謝料がいくらになるかはさまざまな事情が考慮されるので、一概に金額を決めることは難しいのですが、相場としては200万円~300万円になります。

考慮される事情としてまず大きいのは、その不貞行為によって婚姻関係が破壊され、離婚にまで至ったかどうかです。離婚にまで至らなかった場合は、50万円ほどになることもあります。

その他、不貞行為の相手との交際期間の長さ、婚姻期間の長さ、子どもがいるかどうか、といった事情も考慮されます」

(8)慰謝料を支払う責任を負う人が低収入の場合は?

――離婚した場合の子どもの養育費の額は、支払う人の収入が考慮されると聞いたことがあるのですが、不貞行為の慰謝料も収入によって左右されるのでしょうか?

「法律上はそのようなルールはないのですが、現実問題としては、収入も考慮せざるをえませんね。“ない袖は振れない”というやつで、収入のない人に高額の慰謝料を請求したところで、実際には支払いようがないので……。

裁判外の示談においては、支払う人の収入を考慮しながら交渉を進めていくことになります。また、慰謝料の額や本人の収入などの事情をふまえて、分割払いにすることもあります」

 

3:もっと知りたい!不貞行為のあれこれ

(1)“枕営業”は不貞行為にあたるのか?

「夫と性関係をもったクラブのママに対して、妻が慰謝料請求を行ったのに対し、裁判所は“クラブのママが顧客と性交渉をするのは『枕営業』と呼ばれる営業活動。ソープランドでの行為と同じようなもので、不貞行為にはあたらない”として妻の訴えを退けました。

妻側は“いやいや、ソープランドとは違って、今回のケースは恋愛に近いので、精神的苦痛が大きい”と反論を展開したのですが、結局、裁判所の判断はくつがえりませんでした」

(2)「妻とは離婚裁判中」という既婚男性の言葉を信じてもいい?

「“妻とは離婚する”、“婚姻関係が破綻している”、“妻とは離婚裁判中”……そういった相手男性の言葉を信じきっていた場合でも、不貞行為は成立するのか? 妻から慰謝料は請求されるのか? 自分は悪くないのでは? そういうご相談を女性からよく受けます。

こうした場合、“私は彼の言葉を信じていたから不貞行為の故意はない”という言い訳は裁判上はなかなか通用しません。残念ながら、もし妻側が訴えれば、不貞行為が成立しますし、慰謝料請求が認められる可能性が高いでしょう」

――“妻とは離婚裁判中”って、既婚男性が女性を口説くときの常套句のようなものですよね。

「はい。いくら女性が“彼の言葉を信じていた”と主張したとしても、裁判所では“そんな言葉はまず疑いなさい”と、言い分が認められないものと思われます」

(3)既婚男性が“独身”だと偽っていた場合は?

――最近では、婚活サイトに既婚男性が“独身”だと身分を偽って登録して、女性と出会うようなトラブルも増えているようですが?

「上記のケースとはやや異なり、男性側が自分を“独身”だと巧妙に偽っているのを、女性が信じて関係を持ったような場合には、女性に不貞行為は成立しません。

ただし、この場合も、交際を続けるなかで男性のウソに気付いたり、男性から“実は自分は既婚者だ”と打ち明けられたりしたら、その時点で関係はもうストップしなければなりません」

――でも、現実問題として、もう情が移ってしまっていて、既婚者だとわかったからといって“さよなら”するのは難しいという女性が多そうな気がしますが……。

「そうですね。確かに、こういったケースではズルズルと関係を続けてしまう女性が少なくありません。ただ、既婚者だとわかった時点で、関係を終わりにしなければ、不貞行為が成立しうるという点はぜひ肝に銘じておきましょう」

 

世間でいうところの“不倫”と微妙に異なる“不貞”についておわかりいただけたでしょうか? もちろん、“不倫”も道徳的に許されるものではありませんが、法的責任を負う“不貞”の当事者には絶対にならないようにしましょう!

 

【取材協力】

弁護士法人みずほ中央法律事務所 弁護士 林誠吾