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不倫して妊娠は幸せになれる?不倫妊娠のその後エピソード7つ

並木まき

並木まきM.Namiki

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1:不倫相手の子どもを妊娠して産んだ人は…

不倫相手である男性の子どもを妊娠した場合、やむを得ない決断をする女性も少なくありません。

そこで今回「不倫相手の子を妊娠したことがある」女性に絞って、“産んだ人”をカウントしてしみたところ、9人中、産んだ人はゼロ。

つまり今回のリサーチだけで見れば、“不倫相手の子どもを妊娠して産んだ人”は、0%となります。

もちろん世の中には、不倫相手の子どもを産んだ人もいます。でもそれほどまでに、不倫相手の子どもを産むということは難しい現状があるといえそうです。

 

2:不倫相手の子を妊娠するとどうなる?弁護士に聞いてみた

さて、不倫相手の子を妊娠した場合、その後の法律的なあれこれについてはどんな実態が待っているのでしょうか。

「アトム市川船橋法律事務所弁護士法人」の代表弁護士である高橋裕樹氏に、さまざまな視点から解説をいただきました。

(1)相手の男から慰謝料はとれる?

高橋弁護士「不倫での妊娠は、双方の同意のもとで性交渉に至った結果です。

つまり、妊娠に至ったのは自業自得であって、相手方の不法行為ではないので、慰謝料はとれません。

このケースでは、あとから“避妊してもらいたかった”という話をされる女性も多いですが、暴行や脅迫があったという強姦(強制性交等)にあたるレベルでなければ、やはり不法行為にあたるとの判断にはなりづらいでしょう」

(2)相手を離婚させる事由になる?

高橋弁護士「結論としては、離婚事由にはなり得ません。

例えば、不貞発覚後に別居になり、その後、長期間にわたる別居をしていて夫婦関係が破綻しているという事情があっても、裁判所は、離婚原因を一方的に作った当事者(有責配偶者)からの離婚請求を認めません。

裁判所は、夫婦関係を破綻させる原因を作った側から、「夫婦関係が破綻しているんだから、離婚をさせてくれ」と請求するのは、権利の濫用であるという法律解釈をしています。

平たく言うと、不倫をして、妻以外の女性を妊娠させておきながら、“他の女性を妊娠させてしまったから離婚してくれ”などという虫のいい話は通りませんよ、ということです。

逆に、妻側は夫の不貞を原因として、離婚請求をできますし、夫と相手の女性を相手取って慰謝料請求ができます。その場合の慰謝料の相場は、150~300万円あたりだと思います」

(3)不倫で妊娠しても、認知や養育費の話になる?相場は?

高橋弁護士「内縁関係の妊娠でも、不倫での妊娠でも、生物学的な父親に対しては認知の請求ができます。

認知をすれば、戸籍の父親欄にその男性の名前が載りますし、男性の戸籍にも認知した旨の記載がなされます。

そして子は非嫡出子(結婚していない男女間の子ども)ということになります。

また父親である以上、子を扶養する義務が生じますので、その男性に対して養育費の請求ができます。

もっとも、不倫相手の女性が、結婚している男性に対して養育費の請求などしたら、その男性の妻が黙っているわけがありません。結果的に、妻から慰謝料請求を受けるという藪蛇の結果を招来することもあります。

養育費は子のためのお金なので、請求すべきではありますが、かなり緻密な計算の上で行わないと、月々数万円の養育費を受け取るために、数百万円の慰謝料を支払わされるということにもなりかねません」

 

ちなみに、今回高橋弁護士からは『Menjoy!』読者に対して、次のようなメッセージをお預かりしています。

「実際には男性が不倫をしている場合と、女性が不倫をしている場合とでかなり変わってくると思います。正直、女性が不倫して妊娠に至った場合のほうが、複雑な法律問題が生じます。

僕の経験した案件ですが、子どもが20歳を超えた時点で、20年間、実子と思って夫が育ててきた子が、自分の子ではないと判明した案件がありました。

このケースは、離婚原因になるのは当然のことで、それに加え、夫が妻に対して非常に高額な慰謝料と、子どもの養育にかかった費用の返還を求めた裁判になりました。

今さら“不倫をやめましょう”などと、言うつもりはありませんが、せめて避妊はしっかりしないと、取り返しのつかないことになります。そこのところは、しっかりと認識しておいてほしいと思います」

 

3:不倫して妊娠した…その後の泥沼エピソード7選

不倫して妊娠をしてしまった女性たちには、泥沼な展開が待っているパターンも珍しくない模様です。

そこで、完全匿名を条件に7名の女性から実態を聞きました。

(1)相手の妻からの嫌がらせで流産…

「40代だったし、自分にとって、子どもをもつ最後のチャンスという気持ちもあって、相手が認知してくれなくても産みたいと思ったのですが、その人の妻に大反対されました。

毎日電話で責められたり、罵倒されるLINEが届いたりといったいやがらせが続いて、結果は流産……。

自業自得ですが、とても悲しかったです」(48歳女性)

(2)悪夢がいつまでも消えません

「30代のころ、不倫関係にあった上司との子を妊娠し、中絶しました。

でも、その後も罪悪感が拭えず、今でもそのときのことが夢に出てきて苦しいです」(43歳女性)

(3)相手の妻に不倫がバレ、慰謝料を払うことに

「20代のころですが、当時30代だった不倫相手の子を妊娠し、それがきっかけで相手の妻に不倫を知られることになりました。

子どもは諦めましたが、その後、弁護士を通じて慰謝料を請求されて……。借金をして払いました」(35歳女性)

(4)「産んでくれ」と言いつつ男が逃げた

「20代のころ、不倫相手の子を妊娠しました。本人から“産んでくれ”と言われたものの、その後音信不通になり、結果として逃げられました。

中絶もひとりで行き、費用も全部自分で出しました」(38歳女性)

(5)「離婚する」と言いつつ逃げられた

「過去の不倫で、妊娠がわかったとき、相手の男は“離婚する”と言ってくれましたが、その後、逃げられました。

中絶手術にも付き添わず、後日、お金だけ送ってきました」(34歳女性)

(6)「俺の子じゃないだろ」と言われた

「不倫していた当時、妊娠をしましたが、彼は“俺の子じゃないだろ。避妊してたし”と、ひどい言葉を浴びせてきました。

私はその彼以外とは関係をもっていなかったので、絶対にその人の子どもなのですが……。

結局、どうにもならずに中絶し、その費用も自分で出しました」(35歳女性)

(7)妻が押しかけてきた

「20代のころ、当時の職場上司の子を妊娠しました。

最初は産むつもりでしたが、それを知った彼の妻が毎日会社に押しかけてきて、大騒動に。

そのせいで彼は逃げ腰になってしまい、認知の話も立ち消えに。私は体調を大幅に崩し……。結局諦めました」(33歳女性)

 

4:不倫で妊娠…は、悲劇を招くことも

不倫関係にある男性の子を妊娠・出産するとなれば、並大抵の覚悟では乗り越えられないほどの荒波が待っています。

一時的な思いや感情で「産む」と決めても、悲劇が待ち受けているリスクも大きいと言えるでしょう。

 

【取材協力】

高橋 裕樹・・・アトム市川船橋法律事務所弁護士法人  代表弁護士。岩手県盛岡市出身。2008年(平成20年)弁護士登録。千葉大学法経学部法学科卒業。