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夫婦別姓にメリットはある?夫婦別姓のメリット、デメリット10選

並木まき

並木まきM.Namiki

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目次

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1:小論文でも問われる!夫婦別姓のメリット、デメリットとは?

現在日本では、夫婦が同じ姓を名乗るように法律で義務づけられているので、法律的な観点では「夫婦別姓」は存在しません。先日も、ソフトウェア会社サイボウズの社長らが夫婦別姓を認めるように訴えた裁判で、東京地裁が原告側の主張をすべて退けた、というニュースがありましたね。

そのため、夫婦別姓にするためには、

(1)入籍せず事実婚のカタチをとる

(2)戸籍上はどちらかの姓になり、仕事などの通称として別姓を名乗る

というふたつの方法があります。当記事では(1)の「事実婚状態」を選択するカップルについて解説していきます。

 

2:夫婦別姓のメリット5つ

まずは「夫婦別姓」を選択する際のメリットを5つご紹介します。

(1)仕事上の姓名と公的書類の姓名が一致する

仕事では旧姓、公的書類は新姓となっていると、ビジネスネームと公的書類の名義が一致せずに、説明を求められる場面も増えます。事実婚にして夫婦別姓になっていれば、当然こういったわずらわしさは一切なくなります。

(2)公的書類の書き換えの手間が不要

(1)とも関連しますが、事実婚ならば、結婚に伴う公的な書類、つまり住民票や運転免許証などの名義の変更が不要となります。多忙な合間をぬって、これらの書類の手続きに出向く時間をつくらずに済むというのもメリットです。

(3)クレジットカードなどの名義変更が不要

公的書類と同じく、クレジットカードや保険契約など、姓名が変わると変更手続きを要するものに関しても、事実婚であれば氏の変更手続きが不要です。ひとつずつ変更手続きをおこなうのは、思っている以上に手間がかかるもの。それらの時間をつくらずに済むのも、メリットと言えましょう。

(4)結婚したことを公表しないですむ

結婚したことを伏せたい立場にある人も、氏を変更することにより、必然的に結婚したことが周囲に知られることになります。しかし、姓を変えず、事実婚を選択するならば、結婚したことを周囲に知られる場面は圧倒的に減るでしょう。これをメリットと捉えることもできると思います。

(5)旧姓を公的に使える精神的メリット

どうしても名字を変えたくない、再婚するために再度改姓するのに気が進まない、両親などの家族の意思など、さまざまな理由のため、旧姓を名乗れなくなることに心理的な負担を感じる人にとっては、旧姓を堂々と使える精神的メリットも大きなものとなっている実態にあります。

 

3:夫婦別姓のデメリット5つ

今度は、夫婦別姓を選択した際のデメリットを5つご紹介します。ここからは、実際に事実婚を経験したり、選択しようとした人に、実体験を語っていただきました。

(1)夫婦であることの証明が難しい

「今の夫と同棲をしていたのですが、結婚はしないものの、事実婚の手続きをとることにしました。

しかし、別姓ということもあって、夫婦であることの証明がなかなか難しいんです。いちいち住民票を見せなくてはならないのは、やっぱり不便ですね」(36歳女性)

(2)パートナーが病気になったときに、夫婦として認めてもらえないことがある

「長年同棲していた彼氏が入院することになったとき、一緒に説明を聞こうとしたら、“家族でないと話せない”と言われてしまったんです。それで事実婚したのですが、事実婚したあとも、ナースから法律婚じゃないので説明はできない、と言われてしまい……。

結局、妻として、医師からの説明を聞くことはできませんでした」(44歳女性)

(3)妊娠・出産の際に説明や手続きが必要

「結果的には法律婚をしましたが、結婚するにあたっては、私の仕事の都合もあり、事実婚も選択肢として視野に入れていました。

ただいろいろ調べてみると、出産のときや子育てに関して、事実婚と法律婚ではいろいろと異なり、手続きがかなり煩雑になることがわかって……。これでは結婚する意味がないなと思い、妊娠がわかったときに入籍しました」(34歳女性)

(4)離婚しやすい

「法律婚だと離婚するには離婚届などが必要ですが、事実婚だと、単にお別れすればそれで終わり。住民票を移すだけで、夫婦関係も終わってしまいます。

長い人生、別れの危機も何度か訪れて当然だろうと考え、安易に離婚できないようにする意味も含めて、法律婚を選択しました」(33歳女性)

(5)公的なサービスが受けられないor受けにくい

「最近では、事実婚でも公的サービスを受けやすくなっていると聞きますが、それでも、法律上の夫婦でなければ認められない公的サービスのほうが多いと感じます。

私自身、今の彼とこれから事実婚にするか法律婚にするか迷っているところですが、公的サービスなどの福祉を考えると、法律婚なのかなと思っています」(37歳女性)

 

4:反対論が根強いけれど…「選択的夫婦別姓」とは?

ところで、まだ現実的には施行されていませんが、現在、導入が検討されているものとして「選択的夫婦別姓」もあります。

これは、当事者が望む場合には、結婚後も、夫婦それぞれが結婚前の氏を称することを認める制度。

女性の社会進出が進んでいる背景からも有益な制度になるであろうとして、検討が進められているところです。

しかし日本古来からの婚姻制度や、家族のあり方に関しても深く関わってくるテーマであるということから、導入に際しては慎重な議論がおこなわれています。

 

5:「夫婦別姓」は身近なテーマ

「結婚したら、どちらかの氏を必ず名乗るもの」という常識に、もやもやを抱える人が増えてきている現状がある昨今。

実際、法律婚をして、戸籍上ではパートナーの姓になっていても、仕事上は旧姓を使い続ける人も多いです。

自身が結婚となったとき、仕事などの事情から「どうしよう」と悩んでしまうという人も少なくなく、現代においては多くの人にとって身近なテーマであると言えるのではないでしょうか。