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調停離婚とは何?調停離婚の流れと申し立ての仕方・弁護士費用など

並木まき

並木まきM.Namiki

目次

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1:調停離婚とは?

離婚調停とは、離婚について夫婦で、家庭裁判所を通じて話し合いを行う手続きです。当人たちの話し合いで離婚がまとまらない場合に、どちらか一方が裁判所に申し立てをおこない、調停委員立ち会いのもとで話し合いを進めます。

また、調停をしたからといって、必ず離婚できるわけではなく、お互いの合意が得られなければ、調停離婚は成立しません。成立した場合は晴れて離婚ということになるわけですが、この離婚調停によって離婚することが「調停離婚」と呼ばれています。

 

2:期間はどれくらい?調停離婚の流れ3つ

まずは調停離婚に関して、おおまかな流れを説明します。基本的にはどちらかが申し立てを行い、調停が数回にわたって開かれ、それで離婚の成立・不成立が決まります。

(1)申し立てから最初の調停までは1か月くらい

離婚調停の申し立てをしてから、実際に初回の調停が開かれるまでは、おおむね1か月程度を要する場合が多いようです。申し立てをしたからといって、即日で調停が開始されるわけではありません。

(2)調停の期日は月1回程度のペース

調停が始まってから、話し合いのペースは、おおむね1か月に1回ペースで進められます。

必要書類を整えたり、相手が出してきた条件に対して考えたりする時間も必要なため、調停が始まったからといって連日話し合いを続けるわけではありません。期間をあけて、数回に分けて話し合いが進められます。

(3)話し合いがまとまるまでの期間はさまざま

調停が始まってから、実際に「離婚成立」または「不成立」となるまでの期間はケースバイケースです。

お互いの合意が早くとれれば、調停が終わるタイミングも早まりますが、話し合いが難航すると、それだけ調停の回数も増え、期間も長くなります。

 

3:別居には注意が必要?離婚調停を申し立てるタイミング3つ

離婚調停を申し立てるタイミングって具体的にはどんなものがあるのでしょうか? 詳しく見ていきましょう。

(1)離婚の話し合いが難航している

離婚の話し合いをしたいけれど、相手がまったく応じてくれない、あるいは話し合いの内容が水掛け論ばかりで難航している。そのような理由から、当事者だけで話し合いができないと感じたとき、離婚調停を申し立てる人が多いでしょう。

(2)別居を開始した

離婚に向けて別居を開始した段階で、離婚調停を申し立てる人も少なくありません。

別居中に「婚姻費用」という名前の生活費を請求できる場合が多く、この婚姻費用に関する申し立てと、離婚調停の申し立てと同時に行うのも一般的です。

(3)互いの条件がまったく折り合わない

当事者間で離婚の合意はできていても、条件について折り合いがつかない場合にも、離婚調停を申し立てる人が多くいます。当事者だけで話すよりも、より客観的なアドバイスをもとに話し合いを詰められるので、結果として早期決着に結びつくことも期待できるでしょう。

 

4:離婚調停の弁護士費用の相場は?

離婚調停にまつわる弁護士費用の相場は、着手金と成功報酬です。日本弁護士連合会の「市民のための弁護士報酬ガイド」によると、着手金、報酬金ともに20万〜30万が相場です。

 

5:その後の復縁はあり?離婚調停が不成立になる理由3つ

(1)「離婚しない」の合意をした

調停を進めていく中で、お互いが「もう一度やり直してみる」という合意に至れば、離婚調停中であっても調停は終わります。

厳密にいうと「不成立」ではなく、書面の提出による「申し立ての取り下げ」を経て、夫婦関係の修復を選ぶことになります。

(2)長期にわたり話し合いがまとまらなかった

長期にわたって離婚の話し合いがまとまらず、いつまでも話し合いをしていても終わりが見えない場合は、ある程度の期間をもって調停委員側から「このままだと不成立になります」などのアドバイスが出てきます。

調停でまとまらなかった場合には、離婚裁判へと進み、裁判を通じて離婚の話し合いをしていく流れになります。

(3)片方が調停に応じなかった

片方が調停に応じる気がない場合には、早々に不成立となります。また上記した調停委員だけでなく、申し立て人、相手方、どちらの立場からも、不成立を申し立てることができます。その場合、調停不成立となり、離婚裁判へと進むことが可能です。

 

6:母親は不利なの?離婚調停における親権の決め方

離婚調停で親権を決める場合、基本は双方での話し合いとなります。離婚調停は、対立する意見や立場にジャッジを受ける場ではなく、あくまで当事者同士が第3者を交えて話し合いを進める場所。親権についても、基本的にはお互いが自由に自分の意見を述べることができるのです。

その後、話し合いで親権が決まれば、それに応じることになり、決まらないとなると裁判へと進んでいくことになります。

親権を決める場面では、父親と母親、どちらが有利か不利かというのは一概には言えません。調停委員や調査員がさまざまな観点で調査しますが、もっとも重視されるのは養育実績と言われています。

そのため、父親が子育てにあまり参加してこなかったなどといった場合は、母親が有利となるでしょう。その際、養育環境、つまり経済的に子供を育てていけるかという点も見られます。

 

7:離婚調停は冷静な話し合いができる場所

当事者だけで離婚の話し合いを進めるとなると、感情的にもなりがちです。

罵り合いばかりで、いっこうに離婚の話がまとまらない……となれば、調停を申し立てることは有効な解決策です。離婚調停の場を利用することで、調停委員や弁護士など、第3者のアドバイスを聞く機会も生まれることから、より冷静な話し合いが期待できるでしょう。

 

【参考】

市民のための弁護士報酬ガイド